Performance性能
長期優良住宅
従来の「つくっては壊す」スクラップ&ビルド型の社会から、「いいものを作って、きちんと手入れをして長く大切に使う」ストック活用型の社会への転換を目的として、長期にわたり住み続けられるための措置が講じられた優良な住宅(=長期優良住宅)を普及させるため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月5日に成立し、平成21年6月4日に施行されました。
メリット- 住宅ローン控除の増額
- 不動産取得税控除の増額
- 登録免許税の減額
- 固定資産税の減額期間延長
長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備に講じられた優良な住宅のことです。長期優良住宅の建築および維持保全の計画を作成して所管行政庁に申請することで、基準に適合する場合には認定を受けることができます。
認定基準- 住宅の構造および設備について長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられていること。
- 住宅の面積が良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
- 地域の居住環境の維持・向上に配慮されたものであること。
- 維持保全計画が適切なものであること。
※出典:国土交通省「長期優良住宅のページ」
※申請費用は別途必要となります
耐震等級
住宅は、地震、暴風、積雪などの様々な力の影響を受けることがあります。これらの力の影響が大きくなると、建物は、次第に損傷したり、最後には壊れたりすることがあります。住宅の所有者にとっては、どんなに大きな力の影響を受けても傷一つない建物というのが理想でしょう。しかし、大震災に対して全く傷を受けない建物を作ろうとすると、現在の技術では非常に難しく、仮にできたとしても莫大な費用を要するものとなるなど、どうしても無理が生じてしまいます。
そこで、この基準では、最低等級である等級1(建築基準法レベル)として目標を設定しました。
- 地震保険料の減額
- フラット35の金利優遇
損傷防止:数十年に一回は起こりうる(すなわち、一般的な耐用年数の住宅では1度は遭遇する可能性が高い)大きさの力に対しては、大規模な工事が伴う修復を要するほどの著しい損傷が生じないこと
倒壊等防止:数百年に一回は起こりうる(すなわち、一般的な耐用年数の住宅では遭遇する可能性は低い)大きさの力に対しては、損傷は受けても、人命が損なわれるような壊れ方をしないこと
そして、等級が高くなるにつれて、より大きな力に対して目標が達成されることを表しています。
<等級3>
- 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第 88 条第3項に定めるもの)の 1.5 倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度
- 稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第 88 条第2項に定めるもの)の 1.5 倍の力に対して損傷を生じない程度
- 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第 88 条第3項に定めるもの)の 1.25 倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度
- 稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第 88 条第2項に定めるもの)の 1.25 倍の力に対して損傷を生じない程度
- 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第 88 条第3項に定めるもの)に対して倒壊、崩壊等しない程度
- 稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第 88 条第2項に定めるもの)に対して損傷を生じない程度
※出典:国土交通省「日本住宅性能表示基準」、一般社団法人住宅性能評価・表示協会「1.地震などに対する強さ(構造の安定)」
省エネルギー対策等級
メリット- 光熱費の節約
住宅室内で冬期に暖かく夏期に涼しく過ごしたいとするのは自然な要求ですが、そのためには室内の温度を適切に制御することが重要な課題となります。
このとき、できる限りエネルギーの使用量を削減しつつ暖冷房を行うために、住宅の構造躯体の断熱措置などに十分な工夫を講じることが必要です。
なお、石油などの化石燃料により生み出されるエネルギーの使用を抑制することは、地球規模での環境問題としてきわめて重要な温室効果ガスの発生抑制を図る観点からも、必要な措置と考えられます。
<温熱環境(断熱等性能等級)>
等級4:平成28年に制定された基準(通称「28年基準」)に適合する程度のエネルギー削減が得られる対策を講じた住宅
等級3:平成4年に制定された基準(通称「4年基準」)に適合する程度のエネルギー削減を得られる対策を講じた住宅
等級2:昭和55 年に制定された基準(通称「55年基準」)に適合する程度のエネルギー削減を得られる対策を講じた住宅
等級1:その他
<エネルギー消費量>
住宅で使用する電気、灯油、都市ガスなど(二次エネルギー)を石油、石炭、天然ガスなど(一次エネルギー)に換算してどれくらい消費したかを表すものです。(等級5,4,1)
等級は下記のように省エネルギー基準に基づいて判断します。
等級5:一次エネルギー消費量のより大きな削減のための対策(基準省令に定める建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準(その設定の基礎となる基準一次エネルギー消費量が、基準省令第10条第1項の規定により求められたものであるものに限る。)に相当する程度)が講じられている。
等級4:一次エネルギー消費量の大きな削減のための対策(基準省令に定める建築物エネルギー消費性能基準(その設定の基礎となる基準一次エネルギー消費量が、基準省令第5条第1項の規定により求められたものであるものに限る。)に相当する程度)が講じられている。
等級1:その他
※出典:一般社団法人住宅性能評価・表示協会「5.省エネルギー対策(温熱環境・エネルギー消費量)」
※申請費用は別途必要となります
劣化軽減対策等級
メリット- 建物の長持ち
住宅に使われている材料は、時間が経過するにつれて、水分・湿気や大気中の汚染物質などの影響を受けて、腐る、錆びるなど、劣化します。
その結果、住宅をそのまま継続して使用することが困難になって、修繕や建替えをすることになります。
この基準は、材料の劣化を軽減する(劣化の進行を遅らせる)ための対策がどの程度手厚く講じられているかを評価するものです。
住宅には、様々な材料が様々な部位に使用されており、部位によって求められる耐用期間が異なるので、これら全てについて総合的に評価を行うことは困難です。
そこで、長期間に渡って建物を支えることが期待される「構造躯体等に使用される材料の劣化を軽減する対策」を優先的に採り上げることとしました。
このため、比較的、短期間で取り替えることが想定される内装や設備などについては、評価の対象にはなっていません。
構造躯体に使用する材料の交換等大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するために必要な対策の程度を表示します(等級3〜1)。
等級3では、通常想定される自然条件及び維持管理条件の下で3世代まで伸長するため必要な対策が講じられているかを示しています(1世代とは25年〜30年です)。
等級2の場合は2世代となります。(1世代とは25年〜30年です)。
等級1は、建築基準法の規定を満たしていることを意味します。
※出典:一般社団法人住宅性能評価・表示協会「3.柱や土台などの耐久性(劣化の軽減)」
※申請費用は別途必要となります
維持管理対策等級
メリット- 点検、補修の容易さ
建物は、構造躯体などの比較的耐用期間が長い部分と、配管や内外装などの比較的耐用期間が短い部分とが組み合わされてできています。
「耐用期間が長い部分」については、「3劣化の軽減に関すること」で評価しています。
「耐用期間が短い部分」については、劣化を軽減する(劣化の進行を遅らせる)ための対策を講じることよりは、日常の点検、補修などの維持管理を容易にするための対策を講じることが、より重要と考えられます。
そこで、ここでは、「給排水管、給湯管及びガス管の日常の維持管理を容易にするための対策の手厚さ、排水管の更新工事を軽減するための対策の手厚さ及び間取り変更を行うための必要な情報の提供」を、優先的に採り上げています。
これは、これらの設備配管が、どの住宅にも一般的に設置されていること、内外装などによって隠されてしまうことが多いこと、漏水やガス漏れなどの事故によって居住者や建物への影響が大きくなることがあることなどを勘案したためです。
維持管理対策等級(専用配管)※戸建ての場合
専用部分の給排水管、給湯管及びガス管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策の程度を表示します(等級3〜1)。
等級は、特に配慮した措置(等級3)と基本的な措置(等級2)、その他(等級1)の違いを示しています。
「特に配慮した措置」(等級3)とは下記のすべての対策を講じた場合で、「基本的な措置」(等級2)はaとbの対策を講じた場合です。
a.共同住宅等で他の住戸に入らずに専用配管の維持管理を行うための対策
例)他の住戸の専用部分に当該住戸の配管をしないこと
b.躯体を傷めないで点検及び補修を行うための対策
例)配管が、貫通部を除き、コンクリートに埋め込まれていないこと
c.躯体も仕上げ材も傷めないで点検、清掃を行うための対策
例)点検等のための開口や掃除口が設けられていること
※出典:一般社団法人住宅性能評価・表示協会「4.配管の清掃や補修のしやすさ、更新対策(維持管理・更新への配慮」
※申請費用は別途必要となります